【日本誠真会・続報】吉野敏明党首への「医師法違反疑惑調査」が招いた木原功仁哉氏の除名劇

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目次

【日本誠真会による除名処分について】

本日、木原功仁哉氏より今回の日本誠真会の除名騒動についてXにポストがありました。

以下に、今までの経緯と吉野投手に対する医師法違反疑惑などが詳細に記された添付のpdfを要約し、全文も掲載します。


日本誠真会による除名処分に対する木原功仁哉氏の説明(要約)

令和7年12月8日、政治団体「祖国再生同盟」代表・木原功仁哉氏は、日本誠真会からの除名処分が公表されたことを受け、経緯と見解を発表した。本件の中心には、吉野敏明党首に対する医師法違反疑惑の調査要求がある。


■ 時系列整理

  1. 12月6日午前1時頃
     木原氏が副党首会議(12月8日予定)に向け、南出喜久治元顧問のメールを基に「党首の医師法違反疑惑調査と辞任勧告」を議案としてチャットグループへ提出。
  2. 疑惑の内容
     ・党員A氏の証言に基づき、吉野氏(歯科医師)が内科診療や診断行為を行った疑い
     ・医師法第17条違反の可能性
     ・その他、党活動で虚偽説明や不透明な運営が指摘されていた
  3. 木原氏らの問題提起
     ・医師法疑惑の調査要求
     ・選挙支援候補への所属状況不一致問題
    ・系譜の虚偽説明疑惑
    ・副党首制度に関する規約改正の停滞
    ・意思決定が党首と事務局長で停滞(デッドロック状態)
  4. 12月6日夕方(議案提出16時間後)
     木原氏に「党員資格暫定停止処分」が通知。日付が前日の12月5日付となっており、議案提出を無効化する意図があると木原氏は主張。
  5. 12月7日
     木原氏に対し正式に除名通知。南出元顧問も同日に解任。

■ 木原氏の主張する問題点(構造化)

区分指摘内容
法的リスク党首の医師法違反疑惑が放置されている
ガバナンス■議案提出後すぐ資格停止 ⇒ 透明な処分根拠が示されない■党紀委員会の設置・手続きが不明瞭■副党首制度が機能せず党首への権限集中が顕著
組織運営規約改正が停滞、運営の独裁性、内部説明不足
対応評価調査提案ではなく処分で封殺されたと主張

木原氏は「調査と説明を求めたことが処分理由以外に考えられない」とし、処分は無効であるとして裁判で争う意向を示した。


■ 今後の対応

  • 除名処分の無効確認と講演会経費精算の請求を神戸地裁に提訴予定
  • 党首と共催予定だった講演会・集会は信頼関係の崩壊により多数中止
  • 今後は自身の政治団体「祖国再生同盟」で活動継続予定

まとめ

本件は、党首の医師法違反疑惑を内部議案として提出したことで処分が下されたと木原氏が主張し、党の意思決定や懲戒手続きの正当性を争う構図である。木原氏は組織運営の透明性を求めて改善提案を行っていたとして正当性を訴え、法的対応を取る方針を明かした。

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日本誠真会による除名処分に対する木原功仁哉氏の説明(全文)

各 位
令和 7 年 12 月 8 日
政治団体「祖国再生同盟」代表・弁護士 木原 功仁哉


日本誠真会による除名処分について
本日付け日本誠真会常任委員会名義の「【重要】元副党首および元顧問に関する処分のご報告」と題
する文書が、日本誠真会 HP に掲載されましたので、私の知る範囲での経緯についてご説明いたしま
す。
(文書の URL)https://nipponseishinkai.jp/news/20251208/


事の発端は、私が 12 月 6 日(土)午前 1 時頃、党首及び副党首らが連絡を取り合っている Chatwork
グループに、定例の副党首会議(毎週月曜日)の議案を提出したことでした。


すなわち、私は、南出喜久治元顧問からの情報提供に基づき、吉野党首において医師法違反の嫌疑が
存在することから、その調査の必要性があると認め、12 月 8 日(月)に開催される予定であった副党首
会議の議案として、大要以下の内容の投稿をしました。


【協議事項(審議事項)】
南出喜久治顧問の「吉野党首の医師法違反事実の調査要求と党首辞任要請」と題するメールについ


12 月 6 日午前 0 時 41 分、南出顧問が、党首、事務局長及び複数の副党首らに対し、「吉野党首の医
師法違反事実の調査要求と党首辞任要請」と題するメールを送信した。
党首の医師法違反の事実を摘示するものであって、然るべく対応する必要があると思料する。


(南出元顧問のメール) ※木原注:固有名詞は仮名
日本誠真会役員 各位
2685年12月6日
日本誠真会顧問 南出喜久治


私のところに、〇〇市在住の A 氏から、歯科医師に過ぎない吉野敏明氏が医師法違反の行為をし
てゐることについて刑事告発を求める依頼があり、A氏が説明するその事実関係について以下のと
ほり開示しますので、党内において、公正に構成された党紀委員会によつて機密事項として調査確
定していただくやうお願ひするのですが、それ以前に、吉野氏が党首とを積極的に辞任されること
を勧告する次第です。


このメールについても、他の副党首その他の関係者に告知していただくやうお願ひします。


A氏は、私に対して千葉西総合病院で心臓疾患がないにもかかはらず令和6年12月17日にカテ
ーテル施術によつてステントを留置されたことに対する損害賠償請求訴訟を依頼され、現在訴訟中
ですが、A氏は、吉野氏の医師法違反について、他の同様の多くの被害者の代理人として私に刑事
告発してほしいとの依頼がありますが、私が現在、吉野氏からの連絡がなく信頼関係が破綻してゐ
るものの、未だ党の顧問であることから、この依頼を受けることを留保してゐる状況にあります。
以下に、A氏がエビデンスの提供とともに私に説明した内容を示します。


令和7年4月13日、A氏は、船橋駅前での日本誠真会街頭演説を聴衆した。街頭演説後、駅前ホ
ールで行はれた講演会も参加して党員になつた。講演会での質問コーナーで、誰も手を挙げないの
で、A氏は挙手をして、吉野敏明党首に直接、「千葉西総合病院のカテーテル症例数がおかしい?」
と質問した。


これに対し、吉野敏明党首は、「大きな利権絡みがあるから、個人では動かない方が良いし、一人で
は無理です。」と言つてゐた。


そこで、A氏は、7月初旬に、日本誠真会の顧問である南出弁護士の事務所に事件の依頼のために
電話したが、参議院選挙の公示が3日だつたので直接に南出弁護士とは話ができなかつた。


さらに、7月5日に、南浦和駅での日本誠真会街頭演説を聴衆し、演説終了後、記念撮影と握手の
為に最後尾に並び、握手のあと、
吉野敏明党首と事務局長に千葉西総合病院事件を伝へた。銀座エルディアクリニックの受診も予定
してゐた為、吉野敏明党首本人に、
6月30日に〇〇クリニックで撮つた心臓 CT 画像データ CD 原本を渡した。吉野敏明党首は、隣
に居た事務局長に、CD を手渡した。その後、ステント手帳や血液検査結果も二人に見せた。事務局
長が自分のスマホで、これらの写真を撮つてゐた。


同日、その後に大宮駅前での日本誠真会街頭演説を聴衆し、演説終了後、記念撮影と握手の為に最
後尾に並び、握手のあと、今回は、吉野敏明党首に弁護士を紹介して欲しいと伝へた。吉野敏明党
首は、それだつたら南出喜久治弁護士が良いと言ひ、南出喜久治弁護士を紹介すると約束してくれ
た。


そして、南出弁護士の事務所に電話して、A氏は携帯番号を伝へてゐたので、3 日後には、南出喜久
治弁護士から電話があり、事情の詳しい説明をすると理解してもらつて代理人になることの承諾を得た。


選挙が7月20日で、惨敗の結果となつたが、翌々日の7月22日に、銀座エルディアクリニック
に外来で初受診となつた。


その数日前にネット予約して、心疾患についてのネット記入の問診票も送付し、数日後、予約担当
の看護師から電話があり、心臓の病状も伝へて22日の外来予約を完了してゐた。


A氏は、あくまで心疾患患者として外来予約をしたのであつて、歯科の検診を依頼したのではな
い。銀座エルディアクリニックの診療科目は、歯科、口腔外科、内科、がん治療外来とあり、A氏
は心臓疾患の診察は内科であつて歯科でも口腔外科ではない。


歯の治療などを依頼するのではなく、心臓病の相談、診察で、銀座エルディアクリニックを訪れ
た。


その為に、南浦和で、吉野敏明院長に心臓 CT 画像データ CD 原本を渡し、当日は、頼まれてゐた
最新の血液検査結果も持参をしたのである。


ところが、銀座エルディアクリニックでは、A氏を診察したのは、吉野敏明歯科医師と部下の歯科
医師の二人だけで内科の医師は同席してゐない。そして、A氏が心臓 CT 画像データによる診断を
尋ねても十分に答へることも血液検査結果を検討して答へることもない。心臓のことの診断につい
ては理解不能の説明をされ、最後は、これ以上はよく解らないといふ説明であり、これが吉野氏の
行つた診察であり診断結果である。そして、内科の診断をしてゐるのに、内科医は診察室に来る事
もなく内科診察がなされたのである。


そして、4 毒抜きを推奨する吉野敏明院長に、4 毒抜きをした場合の心臓の薬の調整を依頼したが、
医薬の知識がなかつたらしく、これも誤魔化した診断説明をされて、薬の質問には十分に答へてく
れなかつた。


そして、当日の検査は、心臓とは無関係な歯科関係のもので、これは患者が要望をしない過剰検査
であり、心臓疾患とは全く無関係に、上の右の歯の手術を勧められた。歯を抜いて、歯茎の骨を一
部外し、炎症部分を直接焼いてしまふとの事である。その後、歯茎の骨を戻し、再生させると言は
れた。抜いた歯の説明は聞いてゐない。


手術日を7月28日午前10時と指定されたが、入院施設もない銀座エルディアクリニックでの手
術は万が一の場合のことからして危険であり、そもそも、そんなことをするために受診したのでは
ないので、後日キャンセルした。


A氏としては、今後の裁判に必要な心臓 CT 画像データ CD の返却を求め続けてきたが、未だに返
却されてゐない。


以上の経緯からして、7月22日の診察は、医師ではない吉野氏の医療行為であり、もう一人の歯
科医師も医師ではない。


歯科医師は、歯科医療を掌り、医師は医療を掌るので、歯科医師は医業を行つてはならず、吉野氏ともう一人の歯科医師のなした診察医療は明らかに医師法第17条に違反する。


医師法第17条の違反行為については、同法第31条で3年以下の懲役もしくは100万円以下の
罰金に処せられる犯罪行為である。


しかも、政治運動、選挙運動を通じて、SNSなどでそのやうな医師法違反行為を誘発する違法営
業を繰り返してゐる。吉野氏は、あの内海聡が女装した悍ましい映像の「スナックうつみん」
https://www.nicovideo.jp/series/268203?ref=nicoiphone_other
に出演し、自由診療の歯医者は儲かる、と言ひ放つてゐるのは、かういふ違法営業を繰り返すこと
によるものであつて、A氏も、何もまともな診察もされずに3万1890円も支払はされたのにで
ある。


こんな騙しの方法で、無理矢理に歯科治療に誘導され、違法な内科診療を繰り返して医師法違反を
行つてゐることの被害者は、A氏の周りに多く集まつてをり、A氏と共同で刑事告訴をしたいとす
る人が多い。そして、その代理人を私にお願ひしたいといふのがA氏の要請である。


私としては、ステント被害のA氏の損害賠償請求訴訟を受任してゐる関係で、このまま日本誠真会
の顧問を辞任してしまへば、A氏その他の吉野氏の医師法違反の被害者の刑事告訴の代理人を拒絶
することができなくなる。そのために、顧問を辞任せず、日本誠真会に留まることを12月4日に
決断したのは、直ぐに刑事告訴を受任することを留保するための苦渋の決断としての口実でもあつ
た。


しかし、私を顧問として解任するといふのであれば是非もないが、私が顧問辞任を拒絶すれば、A
氏の刑事告訴の要望みを拒絶することが犯人蔵匿隠避罪(刑法第103条)に問はれることになる
ので、それはどうしても避けたい。A氏は私に対してその告訴をしなくても、A氏とともに吉野氏
を刑事告発することを希望してゐた多くの被害者は私に対しては黙つてゐない。


私としては、吉野氏の名誉を守るためにも、自己の罪を認めて日本誠真会の党首を自発的に辞任し
て、懲戒処分としてても除名といふ不名誉を避けたいといふ時間稼ぎだつた。吉野氏も党員である
から、懲戒処分としての除名は避けられない。そのためもそのやうな無様な事態に抵抗して党首に
拘泥することなく、潔く党首を辞任することが吉野氏の掲げた「誠意と真実と敬ひ」といふ自己の
スローガンを忠実に守ることであり、クリーンハンズの原則を守つて、最後の名誉を守ることにな
ると信するのであり、情状酌量の余地がある。


従つて、私は、再度これまでの吉野氏との情誼を尊重して、苦渋の決断として吉野氏に党首を辞任
することを勧告するものである。
これによつてのみ日本誠真会を存続する唯一の方法であると信じるのである。
吉野氏のみならず、役員の方々の賢明な判断を望む次第です。


このほかにも、私は、12 月 8 日開催予定であった副党首会議の議案及び 12 月 1 日の副党首会議におけ
る発言内容として


①10 月 26 日執行の伊勢市議会議員選挙において、日本誠真会から推薦を受け、党本部スタッフが選挙
運動期間前から張り付いて運動した結果、次点と 15 票差で最下位当選した大野寛文氏について、同人
は当選後に日本誠真会に入党したとの報告を受けているが、11 月 29 日に開催された大野氏と奥野卓志
氏(ごぼうの党)の勉強会に参加した前記 A 氏が大野氏に確認したところ、「日本誠真会には所属して
いない、吉野氏の間では、党に所属しないという約束で応援してもらった」と言い切ったとのことであ
り、それでは選挙応援をした経緯からして党の体面を汚すこと甚だしいから、事実関係を調査すべきで
ある


②南出元顧問は、吉野党首が 11 代鍼灸・漢方医の家柄であるというのは虚偽であるということを、吉
野純子副党首から系図を示されて説明を受け、党首に対してメールで質問をしたが合理的な説明がなさ
れなかったことから、吉野党首は十分な説明を尽くすべきである


③副党首制度を採用したのであるから、副党首たる地位を明記する党員規約の改正が必要であるので、
10 月に事務局長(常任委員)が了承した規約改正案を党首に提案したところ、1 カ月余りにわたり党首
が決裁せず、そのことについて党首に尋ねたところ「副党首らが、私の言う経営者感覚を身に着けるま
では改正しない」などと述べ、それでは副党首制度を完全に没却するものであり党首の独裁を容認する
ことに帰するから、断じて容認できない


④そもそも、2 名の常任委員である吉野党首と事務局長のうち、事務局長は体調不良等の理由で実質的
に稼働しておらず、両名の間で意思疎通が十分になされていないと承知している。これでは、株式会社
において持株比率 50%と 50%の株主同士が対立して意思決定ができないいわゆる「デッドロック」の
状態に陥っており、組織として死んでいると言わざるを得ない。吉野党首は、事務局長ともっと緊密な
意思疎通を図ることで、党員規約改正等の懸案の解決に尽力すべきである。
等の提案・発言していたところでした。


要するに、医師法違反の調査要求に関する議案提出に先立ち、吉野党首による数々の虚偽説明や独裁
的運営(12 月 2 日に党が発表した伊東市長選の推薦は、同月 1 日までの副党首会議では一切諮られて
いません)が存在し、私や南出元顧問は、吉野党首に対して説明や是正を求めていたのですが、吉野党
首がこれに真摯に答えようとする姿勢は見られず、吉野党首が掲げる「誠意と真実と敬い」との理念は
虚構ではないかと苦言を呈するなど、もはや隠忍できないほどの不信感が蓄積しておりました。


そして、6 日午前 1 時頃に医師法違反の調査要求に関する議案を提出した約 16 時間後の 6 日 17 時過
ぎ、事務局名で、12 月 5 日付け「党員資格暫定停止処分書」と題する文書を添付したメールを私に送信
してきました。併せて、同時間帯に事務局名で私に送信したメールには
12 月 5 日付で通知した「党員資格暫定停止処分」により、現在、党務活動および議案提出権は停止
されています。
そのため、本件提案は受理の対象外となります。


と記載されており、要するに、6 日午前 1 時頃の議案の提出に先立って、資格停止処分を 5 日付けに遡
らせるという姑息な作為をすることによって、議案の提出を阻止することが真の目的だったのです。


このことは、私及び南出元顧問の処分理由として抽象的に「対象者の行為の一部に、党の規律維持
上、看過できない点が認められたため」と述べられているだけで、南出元顧問が顧問の立場から医師法
違反事実を指摘して党首の辞任勧告をしたこと以外に何か理由があったのかや、私が副党首の立場から
党紀委員会の調査案件として議案提出したこと以外に何か理由があったのかについて、具体的事実が一
切摘示されていないことからも明らかなのです。


さらに、資格暫定停止処分書の名義人として「日本誠真会 常任委員会事務局 党紀委員会」との不
動文字が記載しているのみで、具体的な党紀委員(定足数 3 名)の氏名は一切記載されず、押印もなさ
れていないことや、党員規約 12 条 1 項に基づき事務局長が党紀委員会を設置する必要があるにもかか
わらず、前記④の事情により事務局長が一切関わっていない可能性が極めて高いことから、党紀委員会
自体が不存在ではないかと批判し、資格停止処分は無効であると主張するメールを送信しました。
これを受けて、7 日付けの除名通知書を送付してきたというのが、これまでの経緯です。


吉野党首の医師法違反の嫌疑は、相当の具体性・迫真性があるものであり、副党首としてこれを知っ
た以上、調査を提案すべきことは、公正な党運営の必要上及び将来刑事事件に発展した場合に党へのダ
メージを最小限に食い止める必要上当然のことであり、仮に吉野党首において医師法違反の事実がない
と主張するのであれば、弁解及び反証を尽くせば足りることです。それにもかかわらず、議案を提出し
た当日に資格停止処分を通知したのは、議案提出自体を封じる目的であったからに外なりません。さら
に、党が同日、南出元顧問に対する顧問解任通知を発したのですから、吉野党首の独断でなされたとみ
られる一連の行為自体が、医師法違反の事実を自白しているのに等しいのです。


したがって、私は、党員規約を遵守しない除名処分の効力を争うため、日本誠真会を相手取って、除
名処分の無効確認請求のほか、11 月 21 日の党首との電話協議の際に党首と口頭で約定したとおり、参
院選前にミニ集会等を全国で開催するために要した交通費、会場費、宿泊費等の全額の費用償還請求を
求めて、私の住所地を管轄する神戸地方裁判所に提訴することを予定しています。


ところで、本年 12 月から来年 2 月にかけて、吉野党首と協議の上で、各地で講演会を開催すること
を予定していますが、ほぼすべての講演会が、私の資金管理団体である「木原くにや後援会」を共催団
体に入れています。本来であれば、すべて党首が参加する講演会なのですから、党本部又は支部(政治
団体)が主催すべき講演会なのですが、現在の党本部スタッフには地方講演会を運営する意思又は能力
に乏しく(以前、私が吉野党首に対して「私があなたのお守(も)りをしているのですよ!」と叱責し
たことがありました。)、また、当該講演会を開催する地方にはいまだ支部が設立されていないことか
ら、吉野党首の依頼に基づいて木原くにや後援会が対応をしてきたのであり、私の事務的負担も過大なものでした。


そのような状態で、今般の私に対する処分がなされたために、党との間の信頼関係が完全に破綻し、
その後、後任者の選定などについて吉野党首や党本部から一切の連絡がないことから、今後、特段の事
情がない限り、以下の講演会はすべて中止せざるを得ませんので、ご理解の程をお願いいたします。

令和 7 年
・12 月 21 日(日) 静岡(浜松、沼津)
令和 8 年
・1 月 11 日(日) 京都、奈良
・1 月 12 日(月・祝) 兵庫(神戸)
・1 月 18 日(日) 栃木
・1 月 25 日(日) 滋賀(野洲)、大阪
・2 月 8 日(日) 大分 ※福岡(北九州)は別途党にお問い合わせください。
・2 月 15 日(日) 宮崎
・2 月 22 日(日) 鹿児島、熊本
・2 月 23 日(月・祝) 佐賀、長崎
また、以下のミニ集会・党員集会も中止とさせていただきます。
令和 7 年
・12 月 13 日(土) 奈良、滋賀(栗東)、京都
・12 月 18 日(木) 神戸
令和 8 年
・1 月 17 日(土) 福島(郡山)
・1 月 31 日(土) 北海道(釧路)
・2 月 1 日(日) 北海道(札幌)


今般の処分によって党と袂を分かつ結果となりましたが、思えば今年 3 月から全国 47 都道府県をく
まなく回って党の地方組織を構築する機会を得て、現地の党員・支援者のお一人お一人から多大なご支
援・ご声援をいただいたことは決して忘れることはできません。そうした思いを胸に、今後も、日本誠
真会党員規約前文に定める「占領憲法体制からの脱却」「エネルギー・食糧依存体制からの脱却」の 2
つの理念を、私が主宰する政治団体「祖国再生同盟」の活動を通じて貫徹してまいる所存ですので、今
後ともご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。
以 上

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