「YouTube収益を都に返せ?」東京都の主張にさとうさおり都議が猛反論 条例にない“新ルール”創設の是非

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YouTube収益事件、東京都の無茶苦茶な反論を解説します。

この動画「YouTube収益事件、東京都の無茶苦茶な反論を解説します。」に基づき、さとうさおり氏(公認会計士・東京都議会議員)が主張している東京都の反論に対する主な論点をまとめます。

動画の主な内容

1. 東京都が展開するロジックとその欠陥(矛盾)

東京都は「政務活動費で会場を借りて開催した都政報告会の動画をYouTubeに投稿し、そこで発生した収益は政務活動費に由来するため、収益相当分を都に返還(または控除)すべきだ」と主張しています [00:22]。

これに対し、動画内では以下の2つの大きな欠陥が指摘されています。

  • 「都政報告会」と「広報・広告活動」の混同
    • 都政報告会: その場に足を運んだ人に直接報告する活動であり、会場費はその目的(場所と時間の獲得)のために適正に使用され、終了時点で役割を終えています [02:55], [03:52]。
    • 広報活動: 通常の議員はさらに政務活動費(税金)を使ってチラシ作成やポスティングを行いますが、さとう氏は広告活動に税金を1円も使わずYouTubeに動画をアップロードしています [03:59], [04:16]。
    • YouTubeの収益は、本人の話術、企画、編集、これまでの信用など個人の能力や努力による要素で得られたものであり、広報に税金を使っていないにもかかわらず「収益を渡せ」というのは論理が破綻していると主張しています [04:30], [05:05]。

2. 条例・法律上の根拠の欠如

東京都の条例(東京都政務活動費の交付に関する条例)において、返還義務が生じるのは以下のケースのみです。

  • 第12条: 交付額に剰余(使い残し)が生じた場合 [07:04]
  • 第13条・14条: 使途基準に違反して使用し、交付決定が取り消された場合 [07:14]

今回の会場費の支出は適正であり、上記のいずれにも該当しません [01:14], [07:24]。東京都が求めている「個人が得た収益相当分を都に還元・控除させる」というルールは、条例のどこにも記載されていない「全く新しいルール」を勝手に創設しようとしているものだと批判しています [07:55], [08:16]。

3. 協議会や都の権限逸脱

議長の諮問機関である「協議会」には、収支報告書の検査や指導・助言の権限しかなく、条例にない新しい返還義務を創設したり、議員個人の事業収益を没収したりする権限はありません [08:54], [09:05]。 国税庁のような税務調査権限もないにもかかわらず、独自の理屈で個人の収益に手を突っ込もうとする都の姿勢は「暴挙」であると訴えています [08:29], [10:03]。

この問題は、さとう氏個人に留まらず、全国の地方議員や国会議員、ひいては「行政が法律を無視して個人の財産を奪いに来る」という意味で一般の都民・国民全体に関わる重大な問題であると締めくくられています [10:25], [10:55]。

ネットの反応

  • 東京議会の連中はヤクザやったか
  • 東京都議会ジャイアン事件!
  • 東京都、何やってんだか もっと他に手をつけないといけないことが沢山あるでしょう
  • 東京都や都議会がいかに腐っているのか、世に発信して下さり有難うございます!

当該動画

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